【新規事業開発】産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース)の概要
新市場進出などの取組を通じた事業規模の拡大など、思い切った事業再構築を行う中小企業等に対する支援を目的として実施されている事業再構築補助金は、令和5年3月30日に発表された公募要領をもって第10回を迎えました。
今回から制度の中身が大きく変わっていることが指摘されていますが、それと同時に、新事業立ち上げを担う高度人材の採用に活用できる助成金として、「産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース)」が創設されています。
事業再構築補助金の申請時に作成する事業計画書においては、補助金を使って行う事業が「どのように他者、既存事業と差別化し競争力強化が実現するか」ということを計画書の中で具体的に記載することが求められています。産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース)はその計画書の中で人材確保に関する事項を記載し、その申請が採択された場合に280万円もらえる助成金です。
再構築補助金は新市場進出等の新事業に取り組む企業に支給される補助金ですが、新事業を行う場合、それに適した人材を採用することが非常に重要です。新しい事業には、既存のビジネスとは異なる専門知識やスキルが必要になることがあります。また、新事業は今までのビジネスとは異なる市場や顧客をターゲットにすることが多く、そのためには異なる視点やアプローチを持つ人材が必要となることがあります。
さらに、新事業に取り組むためには、新しいアイデアや発想力が必要とされます。これまでの従業員は、既存のビジネスに携わっていたため、新しいアイデアを持つことが難しい場合があります。そのため、新たな人材を採用することで、新しいアイデアや発想力を持ち込むことができます。
また、新事業には、よりスピーディなビジネス展開が求められることが多く、そのためには新しい人材を迅速に採用することが必要となります。新しい事業の立ち上げには多くの時間と労力が必要ですが、それでも市場の変化に追いつくためには、素早く行動することが必要です。そのためには、人材を確保することが重要です。
さらに、新しい事業にはリスクが伴います。既存のビジネスとは異なる市場や顧客をターゲットにすることで、需要や流行が変化する可能性があります。そのため、新しい事業に携わる人材には柔軟性や適応力が求められます。新しい事業を成功させるためには、新しい人材を採用して、ビジネスに新しいエネルギーを与えることが必要とされます。
以上のように、新事業の成功確率を上げるためには外部から人材を確保することもひとつの有効手段として考えられます。その際には、本助成金の活用を検討してみてもいいかと思います。下に本助成金の概要をまとめます。
【必要なこと】
令和5年4月1日以降の事業再構築補助金の交付決定を受けている
第10回公募要領での、「物価高騰対策・回復再生応援枠」、「最低賃金枠」が対象
事業計画内で、人材確保に関する事項を記載する
補助事業実施期間内に対象労働者を雇い入れる
1年間の助成対象期間について350万円以上(時間外、休日手当、ボーナスを除く)の賃金支払い
労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等を整備、提出する
【対象となる労働者】
専門的な知識や技術が必要となる企画・立案・指導(教育)の業務に従事する労働者
部下の指揮や監督する業務に従事する労働者で、係長相当職以上の労働者
過去に事業主と雇用・委任・請負・派遣など関係があった労働者の場合は対象外
有期契約労働者、パートタイマーは対象外(つまりキャリアアップ助成金の正社員化コースとの併給は不可能)、助成対象期間において同一の賃金の支出について、他の雇用助成金を受給している場合は対象外
【留意点】
対象労働者が支給対象期の途中で離職した場合はやむを得ない理由が無い限りは不支給⇒1年半程度以内で辞めると対象外(既に支給された分も返還が必要)
部下の雇用は正規雇用である必要がある
給与が途中で下がり全体で350万円に満たない場合は支給対象外
最大5人まで申請可能
事業再構築補助金の採択後、事業計画がとん挫した場合でも、その他の要件を満たせば対象外
事業再構築補助金の計画書において、下記項目について必ず記載してください(記載が無い場合、本助成金の支給は受けられません)。と明確に記載されています。
イ 採用予定者の配置部署・役職名、部下の有無
ロ 採用予定者が従事する業務の内容(事業再構築との関連性を含む)、職種
ハ 採用予定者に求める資格、スキル、経験など
【おおまかなスケジュール例】
(引用元:厚生労働省HPのデータを元に筆者が一部加筆)
詳細は、厚生労働省のホームページ、事業再構築補助金の公募要領に記載されていますので申請前に確認してみるといいでしょう。
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